2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
例えば、討議すべき事項といたしましては、過剰収容状態にある刑務所におきましての衛生面、保安面の対処策でありますとか、あるいは差別、偏見に動機付けられた犯罪への対処策などとか、あるいは刑事司法におけるICTの効果的活用方策など、コロナ禍を意識した課題が提起されている状況でございます。 こうした問題は一過性の問題ではございません。
例えば、討議すべき事項といたしましては、過剰収容状態にある刑務所におきましての衛生面、保安面の対処策でありますとか、あるいは差別、偏見に動機付けられた犯罪への対処策などとか、あるいは刑事司法におけるICTの効果的活用方策など、コロナ禍を意識した課題が提起されている状況でございます。 こうした問題は一過性の問題ではございません。
長期収容の状態はできる限り解消すべきでございますが、そのためには、まず送還を促進することにより収容状態を解消していくことが重要だと考えております。また、被収容者に対しては、健康状態その他の諸般の事情を考慮して、相当な場合には仮放免を活用していくものだと思っておりまして、その適切な活用も重要であると考えております。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した適正な処遇についても、改めて徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した、適正な処遇につきましても、改めて徹底してまいります。
法務大臣は、所信において、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対して、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいりますとおっしゃられました。 送還忌避者の増加は問題だと思いますが、そもそも、送還忌避者をどのように定義をされておりますでしょうか。訴訟中の人は含まれますか。また、難民申請中の人も含まれますか。
法務大臣は挨拶の中で、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努める旨述べられておりました。
そもそも、退去強制手続における収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することで収容状態が解かれるという性質のものでございまして、被収容者は、退去強制手続に含まれる収容や仮放免に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起することができることになっております。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正な手続にも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。
今後、適正手続にも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどの更なる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。
所信的挨拶で、大臣は、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めるというふうにおっしゃっているわけでありますが、ここにも強い決意を感じるわけでありますが、どのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
今後、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどのさらなる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には、事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。
また、全件収容について御指摘がございましたけれども、先ほど申し上げましたように、これは、退去強制手続については全件収容が原則であるということと、この収容の性質といいますのは、退去強制令書に従い出国することですぐさま収容状態が解かれるという性質のものでございます。
そもそも、この入管収容施設は、刑事施設と異なって、被収容者が退去強制令書に従い出国することですぐさま収容状態を解かれるという性質の施設でございますので、長期収容は送還の促進によって解消すべきものであろうというふうに考えております。
○山下国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたように、全件収容が原則であり、また、この収容の性質というのは、指示に従い出国することですぐさま収容状態が解かれるという性質でございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、当庁の収容施設の性格でございますけれども、我が国での在留が好ましくないと判断されて退去強制が決定した外国人をその送還までの間収容する施設であり、被収容者が退去強制令書に従って出国することで直ちに収容状態は解消されることになります。
そうした中で、例えばこの通達については、仮放免を許可することが適当とは認められない者ということで、先ほど御紹介したような、反社会的で重大な罪に罰せられた者などを列挙しているわけでございますが、こうした中で、本来はみずからの意思で帰国すれば直ちにその収容状態が解かれるという状態にあって、こうした方々を釈放、仮放免するということが国民の理解を得られるかということについてもやはり我々は考えなければならないというところがございます
ですから、この収容状態は、令書に基づいて出国するということであれば直ちに解消されるというところでございます。それが前提であるということ。
今の大臣の発言にありましたように、私たちの入管収容施設は、刑事施設と異なりまして、この被収容者が退去強制令書に従い出国することで、すぐさまに収容状態が解かれるという性質の施設でございます。
これは、被収容者が退去強制令書に従い母国に帰るといったことで、母国などに帰る、出国するということで直ちに収容状態が解消されるというところでございます。それを、例えば無限定に身柄拘束を、収容を解いていいかということになると、そもそも、やはり我が国に在留できないというところがございます。 他方で、そういった収容施設において、るる御指摘がございました。
退去強制手続を経て退去強制令書が発付されているわけでございますから、あくまでも我が国から送還することによって収容状態を終息させるべきであると考えておりますが、その上で、健康上の問題で治療が必要な場合、あるいは難民認定申請、行政訴訟の提起、旅券の取得が困難であるなどの事情を有するために速やかな送還見込みが立たないような場合には、人道上の観点から、仮放免制度を弾力的に運用することにより、収容の長期化をできるだけ
というのはあくまでも戸籍上の性別によるということにしておりますので、性同一性障害を有する方について、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別取扱いの変更の審判を受けて、性別変更している場合には、その方のジェンダーアイデンティティー、いわゆる心理的な性別に従った収容がなされるわけですが、そうでない場合には、心情的には女性の収容者が男性の施設に、心情的に男性の受刑者が女性の施設にと、真逆の収容状態
ただいま御指摘があったような、女子収容施設が依然として過剰そして高率収容状態にもありますし、高齢者などの処遇も、非常に特別な配慮を要する被収容者が増加傾向にあるということもございます。
そこで、まず、この過剰収容状態について、各女子刑務所の現状と過剰収容の状態を解消する予定などについて法務省にお伺いをしたいと思います。
具体的に申し上げますと、平成十八年末現在におきまして、収容人員は四千四百五十二人、収容率約一三二・六%という著しい過剰収容状態でございました。